素敵なひととき

矯正歯科 横浜との提携

年々伸び続けている医療費を少しでも抑えるために安い薬を使ったらどうだろうということを具体的に提案しているわけです」また、・T国務大臣の答弁では、「…直ちに昨年(2001年)各国立大学付属病院長に対しまして後発医薬品の適正な利用についての通知を発出いたしました。
そして、安全を第1に考慮して、適切かつ積極的に検討するようお願いしたところでございます」と。 1人ひとりの薬代の差額は小さくても、1国家全体でみるとこれほど差額がでるのかと改めて思います。
議員でなくとも、手始めに国立病院などに対する後発品の積極的な導入に向けての指導はどうなっているのか、気になるところです。 これに対し、厚生労働省のK・M副大臣は、こう答弁しています。
「診療報酬改定におきましても、後発品のより積極的な使用促進を図るという観点に立ちまして、1つには、後発品を含む処方を行った場合にその処方せん料を高く評価する。 二つ目は、薬局におきまして後発品の調剤を行った場合や、あるいは後発品の品質や価格に関する情報提供を患者に対して行った場合に調剤報酬に加算を行うといったようなという措置を講じたところでございます」と。
後述しますが、国は、ジェネリック医薬品を使ってくださいと医療機関や薬局に伝えただけではなく、使用すると点数をあげますよ、患者さんに説明しただけでも点数をあげますよという優遇措置まで用意しているのです。 ここで、「なぜ薬だけがこんなにも優遇されるのか?」と再度疑問を持つ方もいるでしょう。

たしかに、車でも洋服でも、あとから半額商品が出て販売したとしても、国から「よく売った」とお褒めのお手当ては決していただけません。 ここを突いたのは、M・N議員。
K首相が厚生大臣のとき、「現行の医薬品の公定価格を定めている薬価基準制度を廃止し、市場の実勢価格を基本に医療保険から償還する基準額を定める仕組みを導入したいと考えております」という発言をしたという議事録を持ち出し、N議員は、「(Kさんは)いいことを言っていると思います。 ・・・今の薬価制度はおかしいと、今のすべてを(国が)決めてしまう制度はおかしいと、やはり市場原理にゆだねなきゃいけないとおっしゃる…」つまり、薬は公定価格という名で、「1万1000品目ある薬の値段が国によって隔年で決められている」(N議員)わけで、その仕組みそのものを変えなさいと迫った。
「先発品も後発品も効き目は全く同じだと、ただ値段がちょっと違うと。 …先発品は4倍もする(薬もある)んですね。
もっというと、これは国が全部決めているんですね。 私が疑問に思うのは、同じ効き目でありながら、何でこんなに価格差がでるんですか。
国が決めているんですよ。 これは競争原理で決められたお金じゃないんですよ」みなさまの中には、薬の値段は国が決めていたことも初耳だという方もいらっしゃるはずです。
前にも申しましたが、新薬の開発には大変長い期間と莫大な投資が必要で、国策として新薬開発を国が後押ししている以上、新薬の価格を国が設定しているのです。 そこをまた、N議員がこう言う。
「だから、先発品は特許で20年間守られているんじゃないですか。 その後は別にそんなことを考慮する必要ないんじゃないですか。
…私が言いたいのは、そもそも20年間特許が守られている、この期間中に投資したお金が回収できない、この価格設定の在り方が問題だと言っているんです。 特許が切れたら、別にこんな4倍も格差を付けて国が決めるなんていう合理性どこにもないんですよ」この予算委員会は2002年の話ですから、それから政府は少しは反省して、議員ご指摘の問題を是正してくれたことでしょう。

現在実際にはどのように国がジェネリック医薬品の普及に取り組んでいるかをまとめましょう。 もともと後発品の薬価は、先発品の4割以下(100円のものを25円以下)にはしないという「GEルール」がありました。
なにしろ、安く売っては怒られる業界ですからね。 このルールは1990年に始まって、2002年4月の薬価改定で廃止されたわけです。
こうして、いまは後発品は、100円の先発品を7割引きの30円でも、8割引きの20円でも価格を自由に下げて販売できるようになった。 その結果、確かに後発品市場は1気に値を崩し、もうこれ以上値下げは難しいという状況に追い込まれて、その薬の製造中止をせざるを得ない後発品メーカーも少なくなかったのです。
GEルールが始まった理由は、「ジェネリック薬の値段がそれほど下がらず先発品とあまり変わらない値段なら売れない、いずれ消えるだろう」という思惑があったといわれています。 廃止された理由は、「それまで医療機関の経営原資にされてきた『薬価差益』(ジェネリック医薬品を使うことで生じるインセンティブ)が減るから、ジェネリック使用は後退するだろう」という。
賢明なみなさまはもうお気づきでしょう。 開始も廃止も、同じ「ジェネリック医薬品つぶし」だったわけですね。
おかしいことは長続きしません。 「悪法も法である」ものは、消えたわけです。
実は、2000年の薬価改定で、厚生省(当時)はドイツの参照価格制度を参考にして導入しようと考えていました。 参照価格までは保険で支払われるが、これを上回った額だけは患者さんの負担になるという仕組みですが、N団体連合会が反対し、N会も同意しないため実現しなかったといういきさつがある。
詳しいことはわかりませんが、どちらの団体も、後発品の普及を快く思っていないんでしょうね。 医師にしてみれば、「せっかく使い始めた後発品が、ある日突然製造中止になった」としたらうかうか使用できないというわけで、1時的に後発品への信頼は低くなったときもありました。
その影響がいまでも多少医師によっては残っていて、「後発品は安いけど、大丈夫なの。 安定供給してくれるんでしょうな」という不安を指摘する由縁です。
そこで、国は2002年4月の社会保険診療報酬が改定されたのと同時に、後発品を医療関係者が使いやすい環境整備3つのインセンティブを以下のように新たに設定したのです。 点数とは、皆さんよくご存知の1点につき10円とする医療機関の計算法です。

ジェネリック医薬品の処方にかかわる加算処方箋料として、ジェネリック医薬品の処方が含まれていれば2点加算することができる。 医薬品品質情報提供の新設ジェネリック医薬品に関する情報を文書(パンフレットやチラシなど)で患者さんに提供し、患者さんの同意を得てジェネリック医薬品を調剤した場合、処方箋受付のたびに加点加算される。
ジェネリック医薬品の調剤にかかわる加算調剤薬局においてジェネリック医薬品を調剤した場合、1調剤について2点加算される。 心優しい患者さんは「安いジェネリック医薬品に切り替えてとお願いしても、病院や薬局は売り上げが減るから、嫌われないか」と心配なさる。
でも、ご安心ください。 わが国のお上は、そんな病院や医師に損をさせるような冷たいことはなさいません。
ジェネリックの処方に、ちゃんと上記のような「お手当て」を弾んでいるのですから。 さて、ジェネリック医薬品の使用促進について、先のT国務大臣は2001年に「ジェネリック医薬品をお願いします」と各国立大学付属病院長に通知したといいます。

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